犬などの動物にマイクロチップを装着する理由や登録方法
犬などの動物を飼われているあなたへ。
本記事は、マイクロチップについて解説していますので以下の方々におススメです。
本記事で分かることは以下の通りです。
1. マイクロチップとは
マイクロチップとは、動物1匹1匹を識別するために、動物の皮膚の下に埋め込まれたチップのことです。大きさは、通常11〜13mm、直径2mmとなっています。また、各マイクロチップには、固有の15桁の数字が与えられています。人間でいうマイナンバーみたいなものですね。
そのマイクロチップには、以下の情報が登録されています。
【飼い主記入欄】
氏名
住所
電話番号
FAX / E-MAIL
緊急連絡先
【獣医師記入欄】
動物の名前
生年月日
性別
去勢情報
動物種(犬・猫・その他)
種類コード(3桁)
毛色コード(2桁)
ID番号(15桁)
獣医師名
登録番号
TEL / FAX
住所
動物病院名
1-1 使用方法
埋め込まれたチップを専用の読み取りリーダーで読み込みます。この15桁の番号を登録データを管理している組織(日本では動物ID管理普及推進機構(AIPO)や一般社会法人ジャパンケネルクラブ等)に照会すると、登録されているその動物の飼い主さんの氏名や連絡先、その動物の特徴(種類、性別、生年月日など)、装着した獣医師名や連絡先が分かるという仕組みになっています。
1-2 登録方法
チップは、獣医師によって注射器のような専用の器具を使って皮下に埋め込まれます。動物の種類によって埋め込まれる場所は異なりますが、犬や猫は、首の背面が一般的です。犬は、生後2週齢、猫は生後4週齢ごろから装着できます。マイクロチップの装着は、獣医療行為となりますので、必ず獣医師が行います。
登録手順は以下の通りとなっています。
1. マイクロチップ装着の予約を取る。
2. 動物病院にて専用注射器を使用し装着する。
3. 動物病院で渡されるどうぶつIDデータ登録申込書に装着したIDデータを記入し、登録手続きをする。
4. 郵便局で登録手数料¥1,000円を振り込み、申込書をAIPO事務局に送付する。
5. AIPOより登録完了のハガキが届いたら登録手続きが完了。
申し込み内容に不備がなければ、2~3週間程度で登録完了できます。
2. マイクロチップのメリット
ほぼ生涯にわたって使用できる
飼い主さんの元へ戻ってくる可能性が高い
マイクロチップには、電池が不要のため交換の心配がなく、耐久年数は約30年ほどと言われています。
また以前から個体鑑別の方法には、首輪や鑑札、迷子札のようなものがありました。しかし、これらには脱落してしまう恐れや、汚れて見えなくなってしまう可能性があります。
一方で、マイクロチップをペットに埋め込むことにより、迷子や地震などの災害や盗難や事故なで飼い主さんとはぐれてしまっても、飼い主さんのもとへ戻ってくる確率が高くなります。
3. マイクロチップのデメリット
費用がかかる(義務化された場合)
動物収容施設、警察署、動物病院など多くの施設にリーダーを設置することによって多額の費用が必要になります。
一方で、マイクロチップが装着されていない動物の扱いに議論する余地がでてきます。
しかし、ペットの飼育に責任を持ちたい、今後もずっとペットを育てるという飼い主さんであれば、登録費用等はかかりますが、マイクロチップの装着そのものには、デメリットはないのかと個人的には考えています。
4. マイクロチップの費用
マイクロチップそのものは無料となっていますが、装着する費用と登録料がかかります。
装着する費用・・・
動物病院によって異なるが¥5,000程度
登録料・・・¥1,000
登録情報変更料・・・無料
また、自治体によっては、マイクロチップの普及・推進や義務化によって助成金制度があるとのことです。ぜひ、お住まいのかかりつけ病院で確認してみてください。
5. マイクロチップ情報の登録変更
マイクロチップのデータは、基本的に書き換えを行わないことが前提となっています。しかし、以下の場合などには登録したデータを変更しなければなりません。
飼い主の変更
連絡先の変更
死亡によるデータ削除 など
また、必要な書類は以下の通りです。
では、登録情報変更の手続きを登録した情報が飼い主さん本人か、本人ではない場合に分けて説明します。
ちなみに、飼い主さんに変更があった場合のみ、新しい飼い主さんに「登録完了通知」はがきが郵送されます。その他の変更につきましては、変更完了の通知はされません。ご確認が必要な際は、2~3週間後に日本獣医師会へご連絡ください。
公共社団法人日本獣医師会
TEL:03-3475-1601
5-1 マイクロチップに登録した本人が書き換えを行う場合
主に飼い主さんの住所変更による手続きです。
・登録申込時の「飼い主控」用紙又は「登録完了通知」はがきがある
→どちらかをコピーし、変更する事項を二重線で訂正するか余白に変更事項を記入し、郵送又はFAXで公共社団法人日本獣医師会へお知らせください。
「飼い主控」使用・・・
用紙左上の区分『変更』に〇印をつけ、変更箇所を二重線で消し、変更内容を明記する。
「登録完了通知」はがき使用・・・
ID番号が記載している面をコピーし余白に変更事項を明記する。
※また、ペットが死亡した場合のデータ削除の手続きは基本的に一緒で、記載内容が『変更』ではなく、『削除』になります。
・登録申込時の「飼い主控」用紙、「登録完了通知」はがき両方ない
→ご本人確認が必要ですので、直接お電話で日本獣医師会へご連絡ください。
5-2 マイクロチップに登録した本人以外が書き換え依頼を行う場合
主に飼い主さんが変更した場合の手続きです。
1. 日本獣医師会に電話連絡しデータの書き換えの旨を伝える。
2. 日本獣医師会から用紙が届くため、記入して身分証とともにFAX等で返信する。
3. データを元に日本獣医師会が以前の飼い主さんに書き換えていいかの連絡を取る。
4. 了承が得られたら登録情報変更が完了。
飼い主さんが変更した場合は、前の飼い主さんの了解が必要なのです。
6. マイクロチップ装着が義務化へ
現在、飼い主さんが安易にペットを捨てるといった社会現象が問題視されています。そのような実態を未然に防ぐために、マイクロチップ装着が義務化されることが2019年6月12日の参院本会議で全会一致で可決しました。
改正動物愛護法には、犬や猫の販売業者に対して①マイクロチップの装着と、②所有者情報を環境省へ登録することを義務付けるとしました。一方で、既に飼っている飼い主さんにつきましては、マイクロチップ装着は努力義務となっています。
本日の内容は以上です。
最後までご覧いただきありがとうございます。マイクロチップについて理解していただけましたか?下記の記事もおススメです。